12月退職のデメリットは?年末調整はどうなる?12月末・31日退職の対象条件など

2026/10/13
12月退職のデメリットは?年末調整はどうなる?12月末・31日退職の対象条件など

12月いっぱいで退職を考えると、年末調整や確定申告、住民税の扱いが気になる方は少なくありません。

「12月末で辞めると年末調整を受けられず、損をするのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。

12月退職の年末調整は、12月中に支給期の到来する給与を受けた後に退職したかどうかで決まります。

本記事では2026年(令和8年)時点の情報をもとに、12月31日退職を含む対象条件を整理します。

あわせて、確定申告、住民税、デメリット、退職を伝える時期まで順に解説します。

12月退職でも年末調整は受けられる?対象になる人・ならない人の条件

12月に退職しても、12月中に支給期の到来する給与を受けた後に退職した場合は、年末調整を受けられます。

判断の基準は退職日ではなく、給与がいつ支給されるかです。

年末調整の対象は12月まで在籍している人が原則

年末調整とは、毎月の給与から天引きされた所得税を、1年間の給与総額で精算する手続きです。

対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。

ただし、1年間の給与総額が2,000万円を超える人は対象外となります。

12月退職の年末調整を考える際は、まず原則を押さえる必要があります。

年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象になりません。

例外の条件は、国税庁が定めています。

12月退職で年末調整の対象になる例外ケース

国税庁のタックスアンサーによると、年の途中で退職しても、次に当てはまる人は年末調整の対象です。

・12月中に支給期の到来する給与を受けた後に退職した人

・死亡により退職した人

・著しい心身の障害のために退職し、年内の再就職が見込まれない人

・海外支店などへの転勤により、非居住者となった人

・給与の総額が136万円以下で、年内に他の勤務先から給与を受ける見込みのない人

12月退職の方に当てはまりやすいのは、1つ目の「12月中に支給期の到来する給与を受けた後に退職した人」です。

12月に給与日が到来し、給与を受け取ったあとに退職する流れであれば、年末調整の対象となります。

※引用:「年末調整の対象となる人(No.2665)」国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

12月末・12月31日・12月いっぱいで退職する場合の年末調整

12月末退職の年末調整は、12月中に給与を受け取るかどうかで分かれます。

12月31日退職でも、12月いっぱいでの退職でも、扱いは同じです。

・12月中に給与日が到来し、給与を受け取る場合:年末調整の対象

・12月中に給与の支払がなく、翌年1月に支給される場合:対象外になるおそれ

たとえば毎月25日払いの会社では、12月25日に給与を受け取ります。

12月31日まで在籍していれば、退職先で年末調整を受けられます。

末締め翌月払いの会社でも、12月に11月分の給与を受け取ります。

12月中に支給期の到来する給与を受けた後の退職に当たり、年末調整の対象です。

一方、12月中に給与日が一度もない場合は、年末調整の対象外となります。

支給日の扱いは会社ごとに異なるため、退職日の決定前に給与規程を確認しておくと安心です。

12月15日など月の途中で退職する場合の年末調整

12月15日退職の年末調整も、退職日より前に12月の給与日が到来しているかで決まります。

たとえば毎月10日払いの会社では、12月10日に給与を受け取ってから12月15日に退職します。

12月中に支給期の到来する給与を受けた後の退職となり、年末調整の対象です。

反対に、毎月25日払いの会社で12月15日に退職すると、12月の給与日は退職後に到来します。

給与の支払を受ける前の退職となるため、年末調整の対象外になるおそれがあります。

退職日が決まった段階で、人事または経理の担当者へ確認しておきましょう。

12月退職の年末調整の可否を退職日別に整理した早見表

12月退職の年末調整の可否は、次の表のとおりです。

退職日の例12月の給与の状況年末調整
12月31日12月中に給与日が到来し、受け取り済み対象(退職先で実施)
12月31日12月中に給与日がなく、翌年1月に支給対象外の可能性(確定申告で精算)
12月15日12月の給与日(10日払いなど)を過ぎている対象
12月15日12月の給与日(25日払いなど)が退職後対象外のおそれ(確定申告など)

※参考:「年末調整の対象となる人(No.2665)」国税庁

12月退職の年末調整で提出する書類と準備のポイント

12月退職でも年末調整を受ける場合は、会社へ書類を提出します。

提出が必要な主な書類は、次のとおりです。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

生命保険料控除や地震保険料控除を受けるには、控除証明書の添付が必要です。

証明書は、保険会社から10月から11月ごろに届きます。

退職日が近づくと、会社の締切が早まる場合があります。

書類の提出期限を、人事または経理の担当者へ早めに確認しましょう。

提出が遅れると、控除が反映されず、確定申告で精算する手間が生じます。

12月31日退職で給与が1月に支給される場合の年末調整と源泉徴収票

12月31日退職で12月分の給与が1月に支給される場合でも、12月中に別の給与を受け取っていれば、年末調整の対象です。

1月に支給される12月分は翌年の収入となり、年末調整には含まれません。

年末調整は12月31日退職・1月支給でどう扱われるか

給与の収入は、実際に支給された日の属する年の収入として扱われます。

12月分の給与が1月に支給される場合、収入は翌年(令和9年)分です。

年末調整は、同じ年に支給された給与を対象に行います。

末締め翌月払いの会社であれば、12月に11月分の給与が支給されています。

12月31日まで在籍していれば、退職先で年末調整を受けられる場合が多いでしょう。

12月中に受け取る給与が1つもない場合は、年末調整の対象外です。

対象外となった場合は、確定申告で所得税を精算します。

12月退職・1月支払いの給与に関する源泉徴収票の扱い

源泉徴収票は、退職後1か月以内に会社が交付する決まりです(所得税法第226条)。

年末調整の有無にかかわらず、退職者には交付されます。

12月分の給与を1月に受け取る場合、1月分は令和9年分の収入です。

令和8年分の源泉徴収票には含まれません。

令和9年分の源泉徴収票が、別に作成されるケースもあります。

再就職先への提出や確定申告で必要となるため、受け取った源泉徴収票は大切に保管しましょう。

届かない場合は、退職した会社の人事または経理の担当者へ連絡します。

12月いっぱいで退職した場合の源泉徴収票と再就職先での手続き

12月いっぱいで退職し、年内に別の会社で働く場合は、前の会社の源泉徴収票を再就職先へ提出します。

再就職先が前職分と合算し、年末調整を行います。

一方、1月から新しい職場で働く場合は、年内に再就職先から給与が支給されません。

再就職先で令和8年分の年末調整を受けることはできないため、確定申告が必要です。

退職金を受け取った場合は、扱いが異なります。

退職金の源泉徴収は、再就職先の年末調整に含めません。

12月退職の年末調整が終わったあとに退職する場合

12月の前半に年末調整が済み、そのあとで退職する場合もあります。

年末調整が済んでいれば、年末調整後の金額が記載された源泉徴収票が交付されます。

年内に再就職する場合は、受け取った源泉徴収票を再就職先へ提出します。

再就職しない場合は、確定申告は原則として不要です。

ただし、医療費控除や寄附金控除を受ける場合は、確定申告が必要です。

12月退職で受け取る主な書類

12月退職の際は、次の書類を確認しましょう。

・源泉徴収票

・離職票

・雇用保険被保険者証

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・健康保険資格喪失証明書

会社から届く時期は書類により異なります。

退職日までに、受け取る書類と時期を担当者へ確認しておくと安心です。

※参考:「年末調整の対象となる人(No.2665)」国税庁

12月退職で年末調整を受けられない場合の確定申告とやり方

12月退職で年末調整を受けず、年内に再就職もしない場合は、翌年に確定申告をして所得税を精算します。

多くの場合、納めすぎた所得税が還付されます。

12月退職で確定申告が必要な人・不要な人

12月退職の確定申告が必要になるのは、次の方です。

・年末調整を受けずに退職し、年内に再就職しなかった人

・12月に年末調整を受けたが、医療費控除などを追加で受けたい人

一方、年内に再就職し、再就職先で年末調整を受けた人は、原則として確定申告が不要です。

医療費控除などの追加の控除を受ける場合は、別途申告が必要となります。

12月退職の確定申告で税金が戻る仕組み

毎月の給与から天引きされる所得税は、概算で計算された金額です。

年末調整を受けない場合、基礎控除や社会保険料控除が反映されないまま、税金が差し引かれています。

確定申告で各種控除を反映すると、納めすぎた所得税が還付されます。

退職後に支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。

控除額は税制改正で見直されることがあります。

令和8年分の最新の控除額は、国税庁の案内で確認してください。

12月退職の確定申告のやり方と手順

12月退職後の確定申告は、次の手順で進めます。

・源泉徴収票や控除証明書を手元にそろえる

・国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する

・e-Taxまたは郵送、税務署への持参で提出する

・指定した口座に還付金が振り込まれる

還付申告は、翌年1月1日から提出できます。

通常の申告期間は、例年2月16日から3月15日です。

令和8年分の正確な日程は、国税庁の案内で確認してください。

12月退職後に確定申告をしないとどうなるか

還付を受けられる場合に確定申告をしなければ、納めすぎた所得税は戻りません。

還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。

期限に余裕はありますが、早めに申告すると還付も早まります。

一方、納める税額が生じるのに申告をしないと、無申告加算税や延滞税がかかるおそれがあります。

副業の収入などがある場合は、申告が必要かどうかを確認しましょう。

なお、雇用保険の失業給付は非課税のため、確定申告で所得に含める必要はありません。

12月退職の確定申告に必要な書類

確定申告に備え、次の書類を準備しておきましょう。

・源泉徴収票

・生命保険料控除や地震保険料控除の控除証明書

・国民年金保険料の控除証明書

・医療費の領収書や明細書

・マイナンバーカードまたは本人確認書類

・還付金の振込先口座の情報

12月31日退職の確定申告でも、必要書類は同じです。

※参考:「確定申告特集」国税庁

12月退職の住民税はどうなる?12月末退職の支払い方法と時期

12月に退職した場合の住民税は、退職後に市区町村から届く納付書で自分で納める普通徴収が原則です。

再就職先が決まっている場合は、特別徴収を継続する方法もあります。

12月退職の住民税は普通徴収への切り替えが原則

個人住民税は、前年の所得に対して課税されます。

退職しても、前年の所得に応じた住民税の支払いは残ります。

会社員は、給与から天引きされる特別徴収で納めています。

退職すると天引きが止まるため、市区町村が個別に納付書を送る普通徴収へ切り替わります。

6月から12月に退職した場合は、普通徴収が原則です。

本人が希望すれば、最後の給与や退職金から残りの額をまとめて天引きする一括徴収も選べます。

会社が一括徴収に対応するかどうかは、事前に確認が必要です。

12月末退職の住民税はいつ、いくら払うのか

令和8年度分の住民税は、令和8年6月から令和9年5月までの12回で納めます。

12月末まで勤務した場合、6月から12月までの7回分は給与から天引きされています。

残る令和9年1月から5月の5回分が、普通徴収の対象です。

納付書が届いた後、納期限までに金融機関やコンビニなどで納めます。

納期や分割回数は、市区町村によって異なります。

一括徴収を選ぶと、12月の最後の給与から残りの5回分が天引きされます。

手取りが大きく減るため、事前に金額を確認しておきましょう。

令和9年度分の住民税は、令和8年中の所得をもとに計算されます。

令和9年6月ごろ、納税通知書が届きます。

12月退職後に再就職する場合の住民税

再就職先が決まっている場合は、特別徴収を続けられるケースがあります。

再就職先へ入社の際に、前職の住民税の納付状況を伝えます。

再就職先が市区町村へ届出を行うと、給与からの天引きが再開します。

退職から再就職までの期間が空く場合は、普通徴収で納付が必要です。

取り扱いは市区町村により異なるため、居住地の窓口へ確認しておきましょう。

12月退職後に住民税が高く感じる理由

退職後に届く住民税の納付書を見て、負担が重く感じる方は多くいます。

理由は、住民税が前年の所得に対して課税される仕組みだからです。

退職後は収入が減るのに、前年の収入をもとにした税額を納めることになります。

令和8年に在職して得た収入は、令和9年6月から始まる令和9年度分の住民税の基礎となります。

12月退職後の生活費の計画を立てる際は、住民税の支払額も見込んでおきましょう。

12月退職の住民税を払えない場合や払い忘れの注意点

納期限を過ぎると、延滞金が加算されるおそれがあります。

納付書は、紛失した場合も再発行を受けられます。

支払いが難しい場合は、納期限前に市区町村の窓口へ相談しましょう。

分割納付や猶予が認められるケースもあります。

※参考:「個人住民税」総務省

12月退職のデメリットともったいないと言われる理由

12月退職の主なデメリットは次の3点です。

・冬のボーナス(賞与)をもらえなくなるおそれがある

・年末調整を受けられず、確定申告の手間が生じる場合がある

・年末年始の休みで、退職後の手続きが遅れやすい

12月31日退職のデメリットと注意点

12月31日退職には、年末特有の注意点があります。

1つ目は、年末調整の可否が給与の支給日によって分かれる点です。

年末調整を受けられない場合、確定申告を自分で行う必要があります。

2つ目は、年末年始の休みと手続き期限の重なりです。

国民健康保険や国民年金の切り替えは、退職後14日以内が期限です。

役所の閉庁期間と重なると、窓口に行ける日が限られます。

3つ目は、社会保険料の違いです。

12月31日退職の場合、社会保険の資格喪失日は翌年1月1日となります。

12月分の社会保険料は、会社との折半で負担します。

12月30日までに退職すると、12月分から国民健康保険と国民年金を全額自己負担で納める場合があります。

どちらが有利かは、収入や家族構成によって異なるため、金額を比べて判断しましょう。

12月退職のボーナスと有給消化の考え方

12月退職でボーナスをもらえるかどうかは、会社の就業規則や賃金規程で決まります。

賞与に法律上の支給義務はなく、支給日に在籍している社員だけを対象とする会社も多くあります。

冬のボーナスの支給日が12月中旬の会社であれば、支給日の後に退職日を設定すると受け取れる場合があります。

算定期間や支給条件も、事前に確認しておきましょう。

有給休暇が残っている場合は、退職日までに消化するのが一般的です。

最終出社日から退職日までを有給消化にあてると、在籍のまま給与を受け取れます。

法律上、会社に有給休暇の買取りを行う義務はありません。

12月退職でボーナスと有給消化を両立するには、早めの相談が欠かせません。

12月退職はもったいない?判断するときの軸

12月退職がもったいないと言われる背景には、ボーナスと有給休暇の存在があります。

退職を急ぐ必要がなければ、ボーナスの支給後まで退職日を調整すると、収入面で有利になる場合があります。

一方で、次の場合は12月退職を選ぶ価値があります。

・年明けから新しい職場で働くことが決まっている

・心身の不調など、早期の退職が必要である

・退職日を延ばしても、ボーナスの支給額が増えない

12月退職が自分に合うかどうかは、収入と手続きの両面から検討しましょう。

12月退職と1月退職の違いを比較した表

12月退職と1月退職の違いは、次の表のとおりです。

項目12月退職1月退職
ボーナス冬の賞与の支給日在籍要件に注意賞与の支給後に退職しやすい
年末調整給与の支給日により対象外の場合あり在籍中に退職先で受けられる場合が多い
住民税普通徴収が原則残りの額を最後の給与から一括徴収する扱いが一般的
手続きの時期年末年始の休みと重なる年明けの通常業務の時期に行える

12月退職で損をしないための確認チェックリスト

12月退職で損をしないために、退職日の決定前に次の点を確認しましょう。

・冬のボーナスの支給日と、支給の条件

・給与の締め日と支給日、12月中に給与が支給されるか

・有給休暇の残日数と、消化できる期間

・社会保険料が12月分まで発生する退職日か

・再就職先の入社日と、住民税の取扱い

・退職後14日以内の手続きに、年末年始の休みが影響しないか

確認の結果をもとに、12月末退職が有利か、1月以降まで退職日を延ばすかを比べて判断します。

12月退職のメリット

12月退職には、次のようなメリットもあります。

・年内に区切りをつけ、新年から新しい環境で働ける

・12月31日退職であれば、12月分まで会社の健康保険を利用できる

・年末調整を受けられた場合、確定申告の手間を省ける

デメリットと照らし合わせたうえで、退職日を決めましょう。

12月いっぱいで退職したい場合、いつ言う?伝える時期とスケジュール

12月いっぱいで退職する場合は、就業規則に従い、1〜2か月前の10月下旬から11月上旬までに上司へ伝えるのが目安です。

民法上は、退職日の2週間前までに申し出れば足ります。

12月いっぱいで退職する場合に伝える時期の目安

民法第627条第1項では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申入れから2週間で契約が終了すると定められています。

ただし、多くの会社の就業規則では、退職の1〜2か月前までの申出を求めています。

12月末退職であれば、2026年は10月下旬から11月上旬が目安です。

引継ぎに必要な期間を考えると、早めの相談が望ましいといえます。

12月は繁忙期と重なり、年末調整や賞与の事務も多い時期です。

有期雇用契約の場合は、契約期間の満了日を確認しましょう。

契約期間の途中での退職は、やむを得ない事由が必要となる場合があります。

12月末退職を上司へ切り出す手順

12月末退職を伝える流れは、次のとおりです。

・直属の上司に面談の時間をもらう

・12月末での退職の意思と、希望する退職日を伝える

・退職日が決まったら、会社所定の様式で退職願または退職届を提出する

・引継ぎの計画と、有給消化の予定を相談する

就業規則に退職の手続きが定められている場合は、規定に従います。

最初に伝える相手は、人事ではなく直属の上司が基本です。

12月末退職までのスケジュール

12月末退職までの流れを、時期ごとに整理します。

時期やること
10月下旬就業規則の確認、上司への相談
11月上旬退職日の確定、退職願の提出
11月中旬から下旬引継ぎ資料の作成、有給消化の計画
12月上旬取引先への挨拶、ボーナス支給日の確認
12月中旬から末会社の貸与物の返却、各種書類の受け取り
1月国民健康保険・国民年金・住民税の手続き、確定申告の準備

12月退職を伝える際の例文と注意点

12月退職の意向は、まず口頭で上司に相談するのが基本です。

面談の依頼と、切り出し方の例は次のとおりです。

・例:「今後のことでご相談があり、お時間をいただけないでしょうか。」

・例:「一身上の都合により、12月末で退職したいと考えております。」

退職理由を、詳しく説明する必要はありません。

「一身上の都合」で足ります。

話し合いの前に、退職日と引継ぎの見通しを整理しておきましょう。

退職願を提出する前に、同僚や取引先へ話すのは避けるのが無難です。

12月退職を引き止められた場合の対応

12月退職の申出に対し、会社から引き止められる場合があります。

引き止めに応じるかどうかは、自分の意思で決められます。

退職の意思が固い場合は、退職日と理由を丁寧に伝えます。

期間の定めのない雇用で、就業規則の期限を守って申し出ていれば、法律上は2週間の経過で退職が成立します。

円満に退職するには、引継ぎの期間を会社と相談して決めると進めやすくなります。

話し合いがこじれる場合は、人事部門や労働基準監督署の総合労働相談コーナーへ相談しましょう。

12月末退職の後に行う主な手続き

12月末で退職したあとは、次の手続きが必要です。

・国民健康保険と国民年金への切り替え(退職後14日以内)

・離職票を受け取り、ハローワークで求職の申込みと失業給付の手続き

・住民税の納付書の確認

・確定申告(年末調整を受けなかった場合)

健康保険は、国民健康保険のほか、任意継続や家族の扶養に入る方法があります。

任意継続は、退職日の翌日から20日以内の申請が必要です。

年末年始は役所の閉庁期間が含まれるため、日程に余裕を持って手続きを進めましょう。

まとめ:12月退職は給与の支給日と手続きの順番を押さえよう

12月退職の要点は、次のとおりです。

・年末調整の可否は、12月中に支給期の到来する給与を受けた後に退職したかで決まる

・12月末・12月31日退職でも、12月中に給与を受け取れば年末調整の対象となる

・1月支給の給与は翌年の収入となり、年末調整には含まれない

・年末調整を受けられない場合は、翌年の確定申告で所得税を精算する

・住民税は、普通徴収が原則で、再就職先が決まっていれば特別徴収の継続も選べる

・12月退職はボーナスと社会保険料に注意し、退職は10月下旬から11月上旬までに伝える

個別の事情により扱いが変わる場合があるため、最終的な判断は会社の担当者、税務署、税理士へ確認しましょう。

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