11月退職の年末調整はどうなる?もったいない?確定申告・住民税・ボーナスまで解説

11月退職の年末調整はどうなる?もったいない?確定申告・住民税・ボーナスまで解説

11月で退職すると、年末調整はどうなるのでしょうか。周囲から「11月退職はもったいない」と言われ、迷っている方もいるのではないでしょうか。

結論から述べると、11月に退職した場合、勤務先での年末調整は原則として行われません。年内に再就職しなければ、確定申告で払い過ぎた税金が戻る可能性があります。

本記事では、年末調整から確定申告、住民税、ボーナスまで順に解説します。パートの方や公務員の方の注意点も、あわせて確認しましょう。

11月退職の年末調整はどうなる?対象者・パート・転職時の扱い

11月退職の場合、年末調整は受けられる?

11月に退職した場合、勤務先での年末調整は原則として受けられません。

年末調整は、年末時点で在籍している従業員を対象とする手続きだからです。

年末調整とは、毎月の給与から天引きした所得税を、年末に精算する手続きです。

勤務先は、1年間の給与総額と各種控除をもとに、正しい所得税額を計算します。

天引きが多ければ還付され、少なければ追加で徴収されます。

11月に退職すると、勤務先は12月に精算する立場にありません。

退職後の対応は、再就職の有無で分かれます。

  • 年内に再就職しない場合:自分で確定申告を行う
  • 年内に再就職する場合:転職先で年末調整を受ける

※参考:「No.2665 年末調整の対象となる人」国税庁

11月退職でも年末調整の対象になる人

11月に退職しても、年末調整の対象になる例外が国税庁により定められています。

退職時に年末調整が行われるのは、次の5つのいずれかに当てはまる場合です。

  • 海外支店への転勤などで、非居住者となった人
  • 死亡により退職した人
  • 著しい心身の障害により退職した人(再就職して給与を受ける見込みのある人を除く)
  • 12月に支給されるべき給与の支払を受けた後に退職した人
  • パートタイマーなどで、本年中の給与総額が136万円以下の人(同年中に他の勤務先から給与を受ける見込みのある人を除く)

給与総額の基準額は、税制改正により年分ごとに変わる場合があります。

申告前に、国税庁の最新の案内で金額を確認しましょう。

※引用:「No.2665 年末調整の対象となる人」国税庁(令和8年4月1日現在法令等)

11月末退職で12月に給与が支払われる場合(翌月払い)

11月末に退職しても、12月に給与の支給日が来る場合は注意が必要です。

判断のポイントは、給与の支払日が12月に到来するかどうかです。

たとえば、毎月末日締めの翌月25日払いの会社を考えます。

11月30日に退職した場合、11月分の給与は12月25日に支払われます。

国税庁の例外には、12月に支給されるべき給与の支払を受けた後に退職した人が含まれるのです。

ただし、退職日と支払日の前後関係で、扱いが変わる可能性も残ります。

勤務先の経理担当者に、年末調整の対象かどうかを確認してください。

退職日給与の締日・支払日12月の支払い確認ポイント
11月30日月末締め・当月25日払いなし原則として年末調整なし
11月30日月末締め・翌月25日払い12月25日(11月分)12月支給分の扱いを経理へ確認

パート・アルバイトが11月に退職した場合の年末調整

パートやアルバイトの方も、11月に退職すれば原則として年末調整は行われません。

ただし、年内の給与総額が136万円以下で、年内に他の勤務先から給与を受ける見込みがない場合は例外です。

該当する場合、退職時に勤務先が年末調整を行います。

扶養内で働いていた方は、退職後の収入にも注意が必要です。

配偶者控除や健康保険の扶養に入る条件は、後述の章で解説します。

11月退職後に12月入社・転職した場合の年末調整

11月に退職して12月に転職した場合は、転職先で年末調整を受けます。

前職の給与も合算して精算するため、前職の源泉徴収票を転職先に提出する必要があります。

提出期限は転職先の指定日までで、12月の早い時期に設定されるのが一般的です。

退職から入社までに空白期間があっても、年内に再就職すれば扱いは同じです。

パターン年末調整の手続き
10月退職・11月入社転職先で年末調整(前職の源泉徴収票を提出)
11月末退職・12月入社転職先で年末調整(前職の源泉徴収票を提出)
11月退職・年内に再就職せず自分で確定申告

11月退職で確定申告は必要?しないとどうなる?やり方と必要書類

11月退職で確定申告が必要なケース・不要なケース

年内に再就職しない場合は、確定申告をすると払い過ぎた所得税が戻る可能性があります。

年内に再就職する場合は、転職先で年末調整を受けるため、確定申告は原則として不要です。

ケース確定申告理由
年内に再就職しない原則として必要(還付申告)勤務先で年末調整が行われないため
年内に転職先へ入社原則として不要転職先で年末調整を受けるため
医療費控除などを受けたい必要年末調整では受けられない控除があるため
副業の所得が20万円を超える必要給与以外の所得の申告が必要なため

11月退職で確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしなければ、払い過ぎた所得税の還付金を受け取れません。

還付は申告を前提とする制度であり、自動的には戻らないからです。

退職後の給与所得者は、多くの場合、還付を受けるための申告にあたります。

還付だけが目的の申告は任意で、出さなくても罰則はありません。

一方、申告義務があるのに申告しなかった場合は、無申告加算税などが課される可能性があります。

副業の所得がある方や、2か所以上から給与を受けた方は、申告義務の有無を税務署で確認してください。

11月退職後の確定申告のやり方

確定申告は、源泉徴収票を用意して、申告書を作成し、税務署へ提出する流れです。

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力できます。

e-Taxを使えば、自宅から提出できます。

還付申告の受け付けは、翌年1月1日からです。

通常の申告期間は、毎年2月16日から3月15日までです。

還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間、提出できます。

※参考:「確定申告書等作成コーナー」国税庁

11月退職の確定申告に必要な書類

  • 源泉徴収票(退職した勤務先から交付されたもの)
  • マイナンバーカード、または番号確認書類と本人確認書類
  • 各種控除証明書(生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などの書類)
  • 還付金の振込先となる本人名義の口座情報

11月退職でふるさと納税をした場合の扱い

給与所得者のふるさと納税は、確定申告をしない場合、ワンストップ特例制度が使える場合があります。

ただし、退職後に確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の申請は無効になります。

ふるさと納税の寄附金控除は、確定申告書への記載が欠かせません。

寄附金受領証明書を、申告まで保管しておきましょう。

11月退職後の源泉徴収票・住民税・社会保険の手続き

11月退職の源泉徴収票はいつもらえる?

源泉徴収票は、退職後1か月以内に勤務先から交付されます。

所得税法により、退職した人へ交付する義務が勤務先に課されているためです。

11月30日に退職した場合、12月末ごろまでに受け取れるのが一般的です。

確定申告や転職先の年末調整で使うため、必ず保管しましょう。

届かない場合や間に合わない場合は、勤務先の経理担当者へ早めに連絡します。

再発行を依頼すれば、受け取れるのが通常です。

※参考:「所得税法第226条(源泉徴収票)」

11月退職の住民税はどうなる?

11月に退職した場合、住民税は原則として自分で納付する普通徴収に切り替わります。

希望すれば、最終の給与から残りの住民税を一括で天引きする一括徴収も選べます。

住民税は前年の所得に対して課税され、納付期間は6月から翌年5月までです。

11月末退職の場合、12月以降の分が退職後の納付の対象です。

普通徴収では、市区町村から届く納付書で自分で納めます。

一括徴収では、手間は減りますが、最終の給与から多めの金額が引かれます。

方法納付の仕方特徴
普通徴収納付書で自分が納付手元の負担は分散するが手間がかかる
一括徴収最終給与から天引き手間はなく納め忘れもないが手取りが減る

一括徴収を希望する場合は、退職前に勤務先へ申し出てください。

取扱いは勤務先や市区町村で異なるため、事前の確認が欠かせません。

11月退職後の健康保険・年金の手続き

退職すると、勤務先の健康保険と厚生年金の資格を失います。

退職後は、次の3つのいずれかを選んで手続きします。

選択肢概要手続き先
国民健康保険・国民年金に加入市区町村へ加入届を提出市区町村の窓口
健康保険の任意継続最長2年間、同じ保険に加入退職後20日以内に協会けんぽなどへ
家族の扶養に入る家族の健康保険・国民年金第3号に加入家族の勤務先へ

国民健康保険と国民年金は、退職の翌日から14日以内の届出が目安です。

家族の扶養に入る場合は、年間収入などの条件を満たす必要があります。

失業給付を受ける場合は、日額によって扶養に入れないこともあります。

加入先の健康保険組合や協会けんぽに、事前に確認してください。

※参考:「会社を退職したときの健康保険・年金の手続き」日本年金機構

11月退職の失業保険(給付金)はいつもらえる?

失業保険の基本手当は、ハローワークで求職の申込みをした後、待期期間を経て受給できます。

待期期間は、申込み後の通算7日間です。

自己都合で退職した場合は、待期期間の後に給付制限期間が設けられます。

令和7年4月の改正で、給付制限期間は原則2か月から1か月に短縮されました。

ただし、過去5年以内に自己都合退職を繰り返している場合は、期間が長くなる場合があります。

会社都合の退職では、給付制限期間はありません。

受給の可否や日数は人によって異なるため、ハローワークで確認してください。

※参考:「基本手当について」厚生労働省・ハローワーク

11月退職はもったいない?デメリット・メリットとボーナスの扱い

11月退職はもったいないと言われる理由とデメリット

11月退職がもったいないと言われる最大の理由は、冬のボーナスを受け取れない可能性があるためです。

あわせて、年末調整を自分で行う手間も、デメリットといえるでしょう。

  • 冬のボーナスを受け取れない可能性がある
  • 年末調整が受けられず、確定申告が必要になる
  • 住民税と社会保険の手続きを自分で行う必要がある
  • 年末年始は採用活動が停滞しやすく、転職活動が長引く場合がある

11月末退職のデメリットは、ボーナスの支給日在籍要件と重なる点です。

退職日を決める前に、就業規則で支給条件を確認しておきましょう。

11月退職のメリット

11月退職のメリットは、年内に区切りをつけて、新しい年を迎えられる点です。

12月や1月入社の求人に合わせて動けるため、転職のスケジュールも組みやすくなります。

  • 年度内の仕事を整理し、気持ちを切り替えて年を越せる
  • 有給休暇を消化しながら、退職日を調整しやすい
  • 年内に転職先が決まれば、新しい勤務先で年末調整を受けられる

11月退職・11月末退職で冬のボーナスはもらえる?

11月に退職した場合、冬のボーナスの支給は会社の就業規則で決まります。

多くの会社は、支給日に在籍していることを条件としています。

ボーナスの支給は法律上の義務ではなく、就業規則や賃金規程の定め次第でしょう。

支給日在籍要件が定められていれば、支給日前の退職では原則として支給されません。

一方、規程に支給日在籍要件がなければ、算定期間に応じて支給される場合もあります。

退職を伝える前に、賃金規程や賞与規程を確認しておきましょう。

公務員が11月退職した場合のボーナス

公務員が11月末に退職した場合、冬のボーナスは原則として支給されません。

期末手当と勤勉手当は、基準日に在職している職員へ支給されるためです。

国家公務員の冬の期末手当と勤勉手当の基準日は、12月1日です。

11月30日付で退職すると、基準日に在職しないため支給の対象外となります。

地方公務員も、条例で同様の基準日が定められているのが一般的です。

退職日の設定は、所属の人事担当課へ確認してください。

※参考:「期末手当・勤勉手当」人事院(最新の基準日は人事院の公表資料で確認)

11月退職はいつ言う?伝え方のポイント

11月退職を伝える時期

11月退職を伝える時期は、就業規則で定められた期限を守ったうえで、1〜2か月前が目安です。

民法上は、退職の申出から2週間で退職できます。

ただし、引き継ぎ期間を確保するため、円満に退職するには早めの相談が望ましいといえます。

退職を伝える際のポイントと例文

退職の意向は、まず直属の上司に口頭で伝えます。

同僚や他部署へ先に話すと、上司が事情を知らないまま情報が広まる場合があるためです。

伝える際の例文は、次のとおりです。

「お時間をいただき、ありがとうございます。一身上の都合により、11月末日をもって退職したく、ご相談いたします。」

退職理由を詳しく説明する必要はありません。

退職日と引き継ぎの意向を、簡潔に伝えれば十分です。

まとめ

11月退職の手続きは、次の5点を押さえれば整理できます。

  • 11月に退職すると、勤務先での年末調整は原則として行われない
  • 年内に再就職しない場合は、確定申告で還付を受けられる可能性がある
  • 源泉徴収票は、退職後1か月以内に勤務先から交付される
  • 住民税と社会保険は、自分で手続きや納付を行う必要がある
  • 冬のボーナスの支給は、就業規則や基準日の定めによって決まる

退職前に、源泉徴収票の受け取り時期と、ボーナスの支給条件を確認しましょう。

再就職する場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出してください。

転職活動を進める方は、年内入社を意識して早めに動き出すことをおすすめします。

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