12月入社はデメリットが多い?メリットや「迷惑」と言われる理由も解説

2026/10/15
12月入社はデメリットが多い?メリットや「迷惑」と言われる理由も解説

12月入社が決まったものの、年末調整が間に合うのか不安な方は少なくありません。入社直後で、人事や経理に細かく聞きにくい場面もあるでしょう。

結論から述べると、12月中に転職先から給与が支払われれば、年末調整は転職先で受けられます。間に合わない場合や給与が出ない場合も、確定申告で精算が可能です。

このコラムでは、12月入社のメリットとデメリット、ボーナス、転職のスケジュール、年末調整の手続きまでを解説します。

12月入社のメリット・デメリット

12月入社は、冬のボーナスと有給休暇の面で不利になりやすい時期です。

一方で、年末調整を転職先でまとめて受けられるなど、手続き上の利点もあります。

※関連記事:転職のタイミングはいつがいい?おすすめの時期を解説【2026年】

12月入社のデメリット

12月入社の主なデメリットは、次の4点です。

・転職先の冬のボーナスが、対象外または減額になりやすい
・前職の冬のボーナスも、退職時期によっては受け取れない
・有給休暇の付与が、入社から6か月後になる
・年末年始の繁忙期と重なり、業務に慣れる前に年を越す

ボーナスは、算定対象期間や支給日在籍要件によって、冬の支給額が大きく変わります。転職先と前職の両方で冬のボーナスを受け取れず、年収が下がるケースもあります。

年末年始は、決算準備や取引先の休業などで、社内が慌ただしくなる企業もあるでしょう。入社直後に年末年始の休暇を挟むため、業務の習得が年明けにずれ込む場合もあります。

年末調整や確定申告で、書類をそろえる手間が増える点も負担です。ボーナスと年末調整については、後の章で詳しく解説します。

12月入社のメリット

12月入社には、次のような利点があります。

・年内に給与が支払われれば、転職先でまとめて年末調整を受けられる
・年末調整で完結すれば、自分で確定申告をする手間を省ける
・年明けの繁忙期に入る前に、職場へ慣れる時間を確保しやすい
・4月入社を待たず、早い時期に新しい環境で働き始められる

とくに、年末調整を転職先に任せられる点は大きな利点です。納めすぎた所得税があれば、年末調整後の給与などで精算されます。

ただし、給与の支払日によっては、年内に給与が出ない場合もあります。その場合は確定申告が必要になるため、入社日と給与の支払日は早めに確認しましょう。

12月入社の有給はいつから使える?

有給休暇は、入社から6か月が経過した時点で付与されるのが原則です。12月入社の場合は、翌年6月ごろが目安となります。

有給休暇の法定付与は入社から6か月後

労働基準法第39条は、次の2つの要件を満たした労働者に、10日の年次有給休暇を与えると定めています。

・雇い入れの日から6か月間、継続して勤務している
・その期間の全労働日のうち、8割以上出勤している

たとえば12月1日に入社した場合、付与日は翌年6月1日です。12月中に入社した人の付与日を、下の表にまとめました。

付与前に休む場合は、欠勤や特別休暇の扱いとなるため、会社の規程を確認しておきましょう。

入社日有給休暇の付与日(法定の目安)
12月1日翌年6月1日
12月15日翌年6月15日
12月25日翌年6月25日

会社独自の前倒し付与と年末年始休暇の扱い

会社によっては、入社時や入社後すぐに有給休暇を付与する制度を設けています。法定を上回る付与は、会社の判断で行えるためです。

年末年始の休暇は会社の休日にあたる場合が多く、有給休暇を使わずに休めるケースが一般的でしょう。内定時に、付与時期と年末年始の休暇日数を確認しておくと安心です。

12月入社は迷惑になる?

12月入社そのものが、転職先に迷惑をかけることはありません。ただし、年末は事務手続きが集中する時期で、配慮が必要な場面はあります。

転職先の人事や経理は、年末調整の準備で忙しい時期にあたります。前職の源泉徴収票や各種申告書の提出が遅れると、事務作業が滞りやすくなるでしょう。

入社前後に書類を早めに提出すれば、影響は小さく抑えられます。前職にとっても、年末は繁忙期にあたる企業が少なくありません。

退職の意向は就業規則の期限に沿って早めに伝え、引き継ぎの時間を確保することが大切です。迷惑かどうかは、入社時期よりも、手続きと引き継ぎの進め方で決まります。

12月入社のボーナスはいつから?冬のボーナスはもらえるのか

賞与の支給は法律上の義務ではなく、就業規則や賃金規程で決まります。12月入社の場合、冬のボーナスは対象外または減額となる会社が多い傾向です。

満額の支給は、算定期間をすべて勤務した後の支給時期からです。

12月入社だと冬のボーナスはもらえる?

冬のボーナスは、対象外または減額となる会社が多い傾向にあります。多くの会社は、賞与の算定対象期間を定めています。

たとえば冬の賞与の算定期間を6月から11月とする会社では、12月入社の人は期間を満たしません。さらに、支給日に在籍している人だけを対象とする「支給日在籍要件」を置く会社もあります。

12月入社でも、在籍期間に応じた金額や寸志が支払われる例はあるものの、対象外とする会社も少なくありません。

入社時期ごとの扱いを、算定期間が6月1日から11月30日の会社を例に整理しました。

入社日算定期間内の在籍冬の賞与の扱い(例)
6月1日6か月満額
9月1日3か月在籍期間に応じて減額
12月1日0か月対象外、または寸志程度

※会社の賞与規程により異なります。

前職の冬のボーナスにも注意が必要です。冬の賞与を12月に支給する会社では、11月末までに退職すると、支給日在籍要件を満たさない場合があります。

前職の支給日と退職日を、あらかじめ確認しておきましょう。前職のボーナスを受け取りたい場合は、退職日を支給日以降に設定し、入社日を12月後半や1月に調整する方法もあります。

ボーナスが満額もらえるのはいつから?

満額のボーナスを受け取れるのは、算定期間をすべて勤務した後の支給時期からです。具体的な時期は、会社ごとの賞与規程しだいです。

夏季賞与の算定期間を前年12月から5月とする会社であれば、12月入社でも全期間を満たします。算定期間の開始が12月入社より前の会社では、夏季賞与も減額となる場合があります。

いつから満額になるかは、入社前に確認しておくことが重要です。冬のボーナスがない前提で、年末年始の家計を考えておくと安心でしょう。

内定時にボーナスについて確認しておきたいこと

内定時には、次の項目を確認しておくと、入社後の認識のずれを防げます。

・賞与の算定対象期間
・支給日在籍要件の有無
・入社初年度の支給額(寸志や減額の有無)
・次回の支給時期と、満額となる条件

不明な点は、内定を承諾する前に、人事担当者へ書面などで確認すると確実です。

12月入社を目指す場合のスケジュールと、内定後に確認したいこと

12月入社を目指す場合は、入社希望日の約3か月前から動き始めるのが目安です。退職の申し出から退職日まで1か月ほど確保すると、引き継ぎにも余裕が生まれます。

12月入社を目指す場合の逆算スケジュール

入社希望日から逆算した、転職活動の流れは次のとおりです。12月1日入社を目指す場合は、9月上旬に応募し、10月上旬に面接、10月中旬に内定を得る流れが目安です。

10月下旬までに退職を申し出れば、就業規則の1か月前ルールにも間に合います。

時期(入社日から逆算)やること
約3か月前転職活動の開始(求人探し、書類作成、応募)
約2か月前面接・選考
約1.5か月前内定、条件の確認、内定承諾
約1か月前現職へ退職の申し出(就業規則の期限に従う)
退職日まで業務の引き継ぎ、有給消化、源泉徴収票の交付時期の確認
入社日前後転職先へ年末調整の書類を提出

退職の申し出は、法律上は退職日の2週間前までに行えば足りるとされています。ただし、就業規則で1か月前までの申し出を求める会社が大半です。

就業規則を確認し、早めに伝えることが円満退職につながるでしょう。内定の時期が遅れると、退職の申し出から入社までの期間は短くなります。
引き継ぎが長引く場合は、入社日の調整を転職先へ相談する選択肢もあります。
入社日の調整は、内定を承諾する前のほうが、相談しやすいものです。
入社日が12月後半になるほど、給与の締日によっては年内に給与が出ない場合があります。

内定時に確認しておきたい項目

内定時には、次の項目を確認しておきましょう。

・入社日
・給与の締日と支払日
・源泉徴収票の提出期限
・ボーナスの扱い
・有給休暇の付与時期

入社日と給与の締日、支払日は、年内に給与が出るかどうかを左右します。
源泉徴収票の提出期限は、会社の年末調整の日程と合わせて確認します。
ボーナスの扱いと有給休暇の付与時期は、入社後の収入と休暇に直結する項目です。
年末調整への影響は、次の章で詳しく解説します。

退職前後のその他の手続き(社会保険・住民税)

退職日と入社日の間に空白がある場合は、健康保険と年金の切り替えが必要です。

・健康保険:国民健康保険への加入(退職日の翌日から14日以内)
・健康保険:前職の健康保険の任意継続(退職日の翌日から20日以内)
・健康保険:家族の扶養に入る(加入先の健康保険組合などへ申請)
・年金:国民年金への切り替え(退職日の翌日から14日以内)

退職日の翌日に入社する場合は、空白がないため、切り替えは不要です。
住民税は、前年の所得に課税され、6月から翌年5月まで納めます。
転職先が特別徴収を続けられる場合は、給与から天引きされる仕組みです。
空白期間があると、納付書で自分で納める普通徴収に切り替わることがあります。
詳細は、お住まいの市区町村へ確認してください。

12月入社の年末調整はどうなる?間に合わない場合の対処法や確定申告も解説

12月入社でも、年内に転職先から給与が支払われていれば、年末調整は転職先で受けられます。
間に合わない場合や、年内に給与が出ない場合は、確定申告での精算が必要です。

12月入社でも転職先で年末調整を受けられる

年末調整は、12月入社の人も対象になります。
条件は、年末まで勤務し、扶養控除等(異動)申告書を提出していることです。

国税庁も、年の中途で就職し年末まで勤務している人を、年末調整の対象として示しています。

※引用:「No.2665 年末調整の対象となる人」国税庁

年末調整の仕組み

年末調整とは、1年間の給与から源泉徴収した所得税を、年間の正しい税額に精算する手続きです。
会社が12月の給与の支払時などに、まとめて行うのが一般的です。
不足があれば徴収し、納めすぎがあれば還付する流れとなります。
転職した年は、前職と転職先の給与を合算して精算します。
前職の給与額と徴収済みの税額は、前職の源泉徴収票で確認する仕組みです。
年末調整が行われれば、自分で確定申告をする必要がなくなる場合が多いでしょう。

①前職を退職し、源泉徴収票を受け取る
②転職先へ、源泉徴収票を提出する
③転職先が、前職分と転職先の給与を合算して年末調整を行う
④精算で生じた過不足を、その後の給与などで調整する

※参考:「No.2674 中途就職者の年末調整」国税庁

12月入社の年末調整に必要な書類

転職先に提出する主な書類は、次のとおりです。

書類内容
前職の源泉徴収票前職の給与額と、徴収済みの所得税を確認する書類
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書扶養親族の有無などを申告する書類。入社時に提出
給与所得者の保険料控除申告書生命保険料や地震保険料などの控除を申告する書類
住宅ローン控除関係書類住宅ローン控除の適用を受ける人のみ提出
各種控除証明書保険料や掛金の支払いを証明する書類

源泉徴収票は、前職を退職した後に交付を受けます。
扶養控除等申告書は、前職に提出していた場合も、転職先へ改めて提出します。
保険料控除申告書には、生命保険料控除証明書などの控除証明書を添付する流れです。
控除証明書は、10月から11月ごろに保険会社から届くのが一般的でしょう。
扶養控除等申告書の提出は、入社後、最初に給与を受け取る日の前日までが原則です。
書類の名称や記載項目は年度で変わるため、最新の様式は会社の案内や国税庁の情報で確認します。

12月1日入社の場合の年末調整

12月1日入社でも、12月中に給与が支払われれば、転職先で年末調整を受けられます。

12月1日入社は、書類の提出期限が入社直後に迫りやすい点に注意が必要です。
多くの会社は、11月下旬から12月上旬に書類の提出期限を設けています。
提出期限は会社により異なるため、入社前に確認しておきましょう。
前職の源泉徴収票は、退職時に交付時期を確認し、早めに受け取っておくと安心です。
給与の締日と支払日の組み合わせによっては、12月中に給与が出ない場合もあります。
その場合は、後述する確定申告での精算が必要です。

12月入社で年末調整が間に合わない場合

年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で所得税を精算します。
納めすぎた税金があれば、還付を受けられます。

前職の源泉徴収票が間に合わない場合、転職先は前職分を合算できません。
国税庁も、前職の給与と税額を確認できないときは、年末調整を行えないと示しています。
その場合は、本人が確定申告で精算する流れです。

※引用:「No.2674 中途就職者の年末調整」国税庁

間に合わない主な原因は、次のとおりです。

・前職の源泉徴収票が届かない
・転職先の書類提出期限を過ぎた
・入社日が遅く、書類を準備する時間が足りなかった

書類が遅れる見込みの場合は、早めに転職先の人事担当者へ相談しましょう。
会社によっては、期限後の提出を受け付ける場合もあります。
還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できる制度です。
確定申告の手順は、後述の見出しで解説します。

12月入社で給与が12月中に支払われない場合(給与なし)

12月入社で年内に給与が支払われない場合、転職先では年末調整を受けられません。
この場合は、確定申告で精算します。

転職先がその年に給与を支払っていなければ、年末調整の対象となる給与がないためです。
たとえば、月末締め翌月25日払いの会社に、12月1日に入社した場合を考えます。
最初の給与は翌年1月25日に支払われるため、年内に受け取る給与はありません。
1月に受け取る給与は翌年分の収入となり、今年分の年末調整には含まれないのです。
給与の締日と支払日ごとの違いを、12月1日入社を例に整理しました。

給与の締日・支払日12月中の給与転職先での年末調整
月末締め・翌月25日払いなし(初回は翌年1月25日)受けられない
月末締め・当月25日払い12月25日に支払い受けられる
15日締め・当月25日払い12月25日に支払い受けられる

※会社の給与規程により異なります。内定時に確認してください。

前職の給与は、前職が年末調整を行っていなければ、確定申告で精算します。
前職の源泉徴収票を用意し、自分で申告する流れです。
年内に給与を受け取れるかどうかは、内定時に給与の締日と支払日を確認すれば判断できます。

12月入社の年末調整は自分でできる?

年末調整は会社が行う手続きで、個人が自分で行うことはできません。
自分で精算する場合は、確定申告が該当します。

年末調整は、会社が従業員に代わって所得税を精算する仕組みです。
従業員が担うのは、必要な申告書や証明書を会社へ提出する作業となります。
会社が年末調整を行わない場合や間に合わない場合に、自分で行う手続きが確定申告です。
確定申告は、税務署への書面提出のほか、e-Taxでも行えます。

12月31日退職・1月1日入社の場合の年末調整

12月31日に退職して1月1日に入社する場合、年末調整は前職で行われる可能性があります。
転職先では、その年の給与がないため、年末調整は行われません。

年の中途で退職した人でも、12月に支給期が到来する給与を受けた後に退職した人は、年末調整の対象です。
12月31日付の退職は、この条件を満たす場合が多いでしょう。
ただし、前職が年末調整を実施するかどうかは、会社の運用にもよります。
退職前に、年末調整の扱いを人事担当者へ確認しておくと確実です。
年末調整が行われない場合は、確定申告で精算します。
1月1日入社の転職先は、その年に給与を支払っていないため、年末調整の対象外です。
退職日の翌日に入社するため、社会保険の空白も生じにくい点は利点でしょう。

※参考:「No.2665 年末調整の対象となる人」国税庁

ケース別に、年末調整を行う会社を整理すると次のとおりです。

ケース年末調整を行う会社
11月末退職・12月入社・年内に転職先の給与あり転職先
11月末退職・12月入社・年内に転職先の給与なしどちらも行わず、確定申告で精算
12月31日退職・1月1日入社(12月に給与を受け取る場合)前職(会社の運用による)

実際の扱いは、給与の支払日や会社の運用で異なります。
不明な場合は、前職と転職先の人事担当者へ確認してください。

12月入社の源泉徴収票はいつもらえる?

源泉徴収票は、退職後1か月以内に前職から交付されるのが原則です。

源泉徴収票の交付時期

所得税法は、退職した人に対し、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付するよう、会社へ義務付けています。
郵送のほか、電子データで交付する会社も増えました。

転職先へ提出するタイミング

12月入社の場合は、転職先の年末調整の書類提出期限に間に合うよう、入社前後に提出します。
提出期限は、11月下旬から12月上旬に設定される例もあります。
前職の退職時に、交付時期を確認しておくと安心です。

届かない・紛失した場合の対処法

①前職の人事または経理へ連絡し、発送状況や電子交付の有無を確認する
②交付が遅れている場合は、交付の予定日を確認する
③紛失した場合は、再発行を依頼する
④提出期限に間に合わない場合は、転職先へ相談し、確定申告での精算も検討する

12月入社の確定申告のやり方

12月入社の確定申告は、源泉徴収票をそろえて、e-Taxまたは書面で行う手続きです。
還付申告であれば、翌年1月から手続きを始められます。

確定申告が必要になる人

12月入社で、次のいずれかに当てはまる場合は、確定申告で精算します。

・12月中に転職先から給与が支払われなかった人
・年末調整に間に合わなかった人
・医療費控除などの控除を受けたい人

確定申告の時期と必要書類

通常の確定申告の期間は、2月16日から3月15日までです。
令和8年分は、2027年2月16日から3月15日が申告期間となります。
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出でき、確定申告期間とは関係なく手続きが可能です。

※参考:「No.2030 還付申告」国税庁

必要な書類は、次のとおりです。

・源泉徴収票(前職と転職先の両方)
・マイナンバーカードなど、本人確認とマイナンバーを確認できる書類
・各種控除証明書
・還付金の振込先の口座情報

確定申告の手順(e-Taxと書面提出)

①源泉徴収票や控除証明書など、必要な書類をそろえる
②国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面に沿って金額を入力する
③源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額を、前職と転職先の分ともに入力する
④控除を入力し、納税額または還付額を確認する
⑤e-Taxで送信するか、印刷して税務署へ提出する(郵送も可)

e-Taxは、自宅のパソコンやスマートフォンから送信できます。
書面で提出するよりも、還付が早い傾向にある点も利点でしょう。

年内に給与のない期間があると、税金を納めすぎている場合があります。
還付になるか追加納付になるかは、年間の所得や控除しだいです。
還付が見込まれる場合は、早めの申告が有利でしょう。
還付金は、申告から数週間後に、指定した口座へ振り込まれるのが一般的です。

まとめ

本コラムの要点は、次のとおりです。

・12月入社は、冬のボーナスと有給休暇の面で不利になりやすい
・ボーナスの扱いは会社の規程で決まるため、内定時に確認する
・12月中に給与が支払われれば、年末調整は転職先で受けられる
・間に合わない場合や年内に給与が出ない場合は、確定申告で精算する
・源泉徴収票は早めに依頼し、転職先へ提出する

12月入社は、入社日と給与の支払日を押さえれば、手続き面で大きな不利は生じません。
年末調整や確定申告には期限があるため、早めの準備が大切です。
不安な点は、内定先の人事担当者や転職エージェントへ相談しましょう。

※関連記事:転職のタイミングはいつがいい?おすすめの時期を解説【2026年】

\/
無料で転職相談をする