12月入社はデメリットが多い?メリットや「迷惑」と言われる理由も解説
12月入社が決まったものの、年末調整が間に合うのか不安な方は少なくありません。入社直後で、人事や経理に細かく聞きにくい場面もあるでしょう。
結論から述べると、12月中に転職先から給与が支払われれば、年末調整は転職先で受けられます。間に合わない場合や給与が出ない場合も、確定申告で精算が可能です。
このコラムでは、12月入社のメリットとデメリット、ボーナス、転職のスケジュール、年末調整の手続きまでを解説します。
12月入社のメリット・デメリット
12月入社は、冬のボーナスと有給休暇の面で不利になりやすい時期です。
一方で、年末調整を転職先でまとめて受けられるなど、手続き上の利点もあります。
※関連記事:転職のタイミングはいつがいい?おすすめの時期を解説【2026年】
12月入社のデメリット
12月入社の主なデメリットは、次の4点です。
・転職先の冬のボーナスが、対象外または減額になりやすい
・前職の冬のボーナスも、退職時期によっては受け取れない
・有給休暇の付与が、入社から6か月後になる
・年末年始の繁忙期と重なり、業務に慣れる前に年を越す
ボーナスは、算定対象期間や支給日在籍要件によって、冬の支給額が大きく変わります。転職先と前職の両方で冬のボーナスを受け取れず、年収が下がるケースもあります。
年末年始は、決算準備や取引先の休業などで、社内が慌ただしくなる企業もあるでしょう。入社直後に年末年始の休暇を挟むため、業務の習得が年明けにずれ込む場合もあります。
年末調整や確定申告で、書類をそろえる手間が増える点も負担です。ボーナスと年末調整については、後の章で詳しく解説します。
12月入社のメリット
12月入社には、次のような利点があります。
・年内に給与が支払われれば、転職先でまとめて年末調整を受けられる
・年末調整で完結すれば、自分で確定申告をする手間を省ける
・年明けの繁忙期に入る前に、職場へ慣れる時間を確保しやすい
・4月入社を待たず、早い時期に新しい環境で働き始められる
とくに、年末調整を転職先に任せられる点は大きな利点です。納めすぎた所得税があれば、年末調整後の給与などで精算されます。
ただし、給与の支払日によっては、年内に給与が出ない場合もあります。その場合は確定申告が必要になるため、入社日と給与の支払日は早めに確認しましょう。
12月入社の有給はいつから使える?
有給休暇は、入社から6か月が経過した時点で付与されるのが原則です。12月入社の場合は、翌年6月ごろが目安となります。
有給休暇の法定付与は入社から6か月後
労働基準法第39条は、次の2つの要件を満たした労働者に、10日の年次有給休暇を与えると定めています。
・雇い入れの日から6か月間、継続して勤務している
・その期間の全労働日のうち、8割以上出勤している
たとえば12月1日に入社した場合、付与日は翌年6月1日です。12月中に入社した人の付与日を、下の表にまとめました。
付与前に休む場合は、欠勤や特別休暇の扱いとなるため、会社の規程を確認しておきましょう。
| 入社日 | 有給休暇の付与日(法定の目安) |
| 12月1日 | 翌年6月1日 |
| 12月15日 | 翌年6月15日 |
| 12月25日 | 翌年6月25日 |
会社独自の前倒し付与と年末年始休暇の扱い
会社によっては、入社時や入社後すぐに有給休暇を付与する制度を設けています。法定を上回る付与は、会社の判断で行えるためです。
年末年始の休暇は会社の休日にあたる場合が多く、有給休暇を使わずに休めるケースが一般的でしょう。内定時に、付与時期と年末年始の休暇日数を確認しておくと安心です。
12月入社は迷惑になる?
12月入社そのものが、転職先に迷惑をかけることはありません。ただし、年末は事務手続きが集中する時期で、配慮が必要な場面はあります。
転職先の人事や経理は、年末調整の準備で忙しい時期にあたります。前職の源泉徴収票や各種申告書の提出が遅れると、事務作業が滞りやすくなるでしょう。
入社前後に書類を早めに提出すれば、影響は小さく抑えられます。前職にとっても、年末は繁忙期にあたる企業が少なくありません。
退職の意向は就業規則の期限に沿って早めに伝え、引き継ぎの時間を確保することが大切です。迷惑かどうかは、入社時期よりも、手続きと引き継ぎの進め方で決まります。
12月入社のボーナスはいつから?冬のボーナスはもらえるのか
賞与の支給は法律上の義務ではなく、就業規則や賃金規程で決まります。12月入社の場合、冬のボーナスは対象外または減額となる会社が多い傾向です。
満額の支給は、算定期間をすべて勤務した後の支給時期からです。
12月入社だと冬のボーナスはもらえる?
冬のボーナスは、対象外または減額となる会社が多い傾向にあります。多くの会社は、賞与の算定対象期間を定めています。
たとえば冬の賞与の算定期間を6月から11月とする会社では、12月入社の人は期間を満たしません。さらに、支給日に在籍している人だけを対象とする「支給日在籍要件」を置く会社もあります。
12月入社でも、在籍期間に応じた金額や寸志が支払われる例はあるものの、対象外とする会社も少なくありません。
入社時期ごとの扱いを、算定期間が6月1日から11月30日の会社を例に整理しました。
| 入社日 | 算定期間内の在籍 | 冬の賞与の扱い(例) |
| 6月1日 | 6か月 | 満額 |
| 9月1日 | 3か月 | 在籍期間に応じて減額 |
| 12月1日 | 0か月 | 対象外、または寸志程度 |
※会社の賞与規程により異なります。
前職の冬のボーナスにも注意が必要です。冬の賞与を12月に支給する会社では、11月末までに退職すると、支給日在籍要件を満たさない場合があります。
前職の支給日と退職日を、あらかじめ確認しておきましょう。前職のボーナスを受け取りたい場合は、退職日を支給日以降に設定し、入社日を12月後半や1月に調整する方法もあります。
ボーナスが満額もらえるのはいつから?
満額のボーナスを受け取れるのは、算定期間をすべて勤務した後の支給時期からです。具体的な時期は、会社ごとの賞与規程しだいです。
夏季賞与の算定期間を前年12月から5月とする会社であれば、12月入社でも全期間を満たします。算定期間の開始が12月入社より前の会社では、夏季賞与も減額となる場合があります。
いつから満額になるかは、入社前に確認しておくことが重要です。冬のボーナスがない前提で、年末年始の家計を考えておくと安心でしょう。
内定時にボーナスについて確認しておきたいこと
内定時には、次の項目を確認しておくと、入社後の認識のずれを防げます。
・賞与の算定対象期間
・支給日在籍要件の有無
・入社初年度の支給額(寸志や減額の有無)
・次回の支給時期と、満額となる条件
不明な点は、内定を承諾する前に、人事担当者へ書面などで確認すると確実です。
12月入社を目指す場合のスケジュールと、内定後に確認したいこと
12月入社を目指す場合は、入社希望日の約3か月前から動き始めるのが目安です。退職の申し出から退職日まで1か月ほど確保すると、引き継ぎにも余裕が生まれます。
12月入社を目指す場合の逆算スケジュール
入社希望日から逆算した、転職活動の流れは次のとおりです。12月1日入社を目指す場合は、9月上旬に応募し、10月上旬に面接、10月中旬に内定を得る流れが目安です。
10月下旬までに退職を申し出れば、就業規則の1か月前ルールにも間に合います。
| 時期(入社日から逆算) | やること |
| 約3か月前 | 転職活動の開始(求人探し、書類作成、応募) |
| 約2か月前 | 面接・選考 |
| 約1.5か月前 | 内定、条件の確認、内定承諾 |
| 約1か月前 | 現職へ退職の申し出(就業規則の期限に従う) |
| 退職日まで | 業務の引き継ぎ、有給消化、源泉徴収票の交付時期の確認 |
| 入社日前後 | 転職先へ年末調整の書類を提出 |
退職の申し出は、法律上は退職日の2週間前までに行えば足りるとされています。ただし、就業規則で1か月前までの申し出を求める会社が大半です。
就業規則を確認し、早めに伝えることが円満退職につながるでしょう。内定の時期が遅れると、退職の申し出から入社までの期間は短くなります。
引き継ぎが長引く場合は、入社日の調整を転職先へ相談する選択肢もあります。
入社日の調整は、内定を承諾する前のほうが、相談しやすいものです。
入社日が12月後半になるほど、給与の締日によっては年内に給与が出ない場合があります。
内定時に確認しておきたい項目
内定時には、次の項目を確認しておきましょう。
・入社日
・給与の締日と支払日
・源泉徴収票の提出期限
・ボーナスの扱い
・有給休暇の付与時期
入社日と給与の締日、支払日は、年内に給与が出るかどうかを左右します。
源泉徴収票の提出期限は、会社の年末調整の日程と合わせて確認します。
ボーナスの扱いと有給休暇の付与時期は、入社後の収入と休暇に直結する項目です。
年末調整への影響は、次の章で詳しく解説します。
退職前後のその他の手続き(社会保険・住民税)
退職日と入社日の間に空白がある場合は、健康保険と年金の切り替えが必要です。
・健康保険:国民健康保険への加入(退職日の翌日から14日以内)
・健康保険:前職の健康保険の任意継続(退職日の翌日から20日以内)
・健康保険:家族の扶養に入る(加入先の健康保険組合などへ申請)
・年金:国民年金への切り替え(退職日の翌日から14日以内)
退職日の翌日に入社する場合は、空白がないため、切り替えは不要です。
住民税は、前年の所得に課税され、6月から翌年5月まで納めます。
転職先が特別徴収を続けられる場合は、給与から天引きされる仕組みです。
空白期間があると、納付書で自分で納める普通徴収に切り替わることがあります。
詳細は、お住まいの市区町村へ確認してください。
12月入社の年末調整はどうなる?間に合わない場合の対処法や確定申告も解説
12月入社でも、年内に転職先から給与が支払われていれば、年末調整は転職先で受けられます。
間に合わない場合や、年内に給与が出ない場合は、確定申告での精算が必要です。
12月入社でも転職先で年末調整を受けられる
年末調整は、12月入社の人も対象になります。
条件は、年末まで勤務し、扶養控除等(異動)申告書を提出していることです。
国税庁も、年の中途で就職し年末まで勤務している人を、年末調整の対象として示しています。
年末調整の仕組み
年末調整とは、1年間の給与から源泉徴収した所得税を、年間の正しい税額に精算する手続きです。
会社が12月の給与の支払時などに、まとめて行うのが一般的です。
不足があれば徴収し、納めすぎがあれば還付する流れとなります。
転職した年は、前職と転職先の給与を合算して精算します。
前職の給与額と徴収済みの税額は、前職の源泉徴収票で確認する仕組みです。
年末調整が行われれば、自分で確定申告をする必要がなくなる場合が多いでしょう。
①前職を退職し、源泉徴収票を受け取る
②転職先へ、源泉徴収票を提出する
③転職先が、前職分と転職先の給与を合算して年末調整を行う
④精算で生じた過不足を、その後の給与などで調整する
12月入社の年末調整に必要な書類
転職先に提出する主な書類は、次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
| 前職の源泉徴収票 | 前職の給与額と、徴収済みの所得税を確認する書類 |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養親族の有無などを申告する書類。入社時に提出 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料や地震保険料などの控除を申告する書類 |
| 住宅ローン控除関係書類 | 住宅ローン控除の適用を受ける人のみ提出 |
| 各種控除証明書 | 保険料や掛金の支払いを証明する書類 |
源泉徴収票は、前職を退職した後に交付を受けます。
扶養控除等申告書は、前職に提出していた場合も、転職先へ改めて提出します。
保険料控除申告書には、生命保険料控除証明書などの控除証明書を添付する流れです。
控除証明書は、10月から11月ごろに保険会社から届くのが一般的でしょう。
扶養控除等申告書の提出は、入社後、最初に給与を受け取る日の前日までが原則です。
書類の名称や記載項目は年度で変わるため、最新の様式は会社の案内や国税庁の情報で確認します。
12月1日入社の場合の年末調整
12月1日入社でも、12月中に給与が支払われれば、転職先で年末調整を受けられます。
12月1日入社は、書類の提出期限が入社直後に迫りやすい点に注意が必要です。
多くの会社は、11月下旬から12月上旬に書類の提出期限を設けています。
提出期限は会社により異なるため、入社前に確認しておきましょう。
前職の源泉徴収票は、退職時に交付時期を確認し、早めに受け取っておくと安心です。
給与の締日と支払日の組み合わせによっては、12月中に給与が出ない場合もあります。
その場合は、後述する確定申告での精算が必要です。
12月入社で年末調整が間に合わない場合
年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で所得税を精算します。
納めすぎた税金があれば、還付を受けられます。
前職の源泉徴収票が間に合わない場合、転職先は前職分を合算できません。
国税庁も、前職の給与と税額を確認できないときは、年末調整を行えないと示しています。
その場合は、本人が確定申告で精算する流れです。
間に合わない主な原因は、次のとおりです。
・前職の源泉徴収票が届かない
・転職先の書類提出期限を過ぎた
・入社日が遅く、書類を準備する時間が足りなかった
書類が遅れる見込みの場合は、早めに転職先の人事担当者へ相談しましょう。
会社によっては、期限後の提出を受け付ける場合もあります。
還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できる制度です。
確定申告の手順は、後述の見出しで解説します。
12月入社で給与が12月中に支払われない場合(給与なし)
12月入社で年内に給与が支払われない場合、転職先では年末調整を受けられません。
この場合は、確定申告で精算します。
転職先がその年に給与を支払っていなければ、年末調整の対象となる給与がないためです。
たとえば、月末締め翌月25日払いの会社に、12月1日に入社した場合を考えます。
最初の給与は翌年1月25日に支払われるため、年内に受け取る給与はありません。
1月に受け取る給与は翌年分の収入となり、今年分の年末調整には含まれないのです。
給与の締日と支払日ごとの違いを、12月1日入社を例に整理しました。
| 給与の締日・支払日 | 12月中の給与 | 転職先での年末調整 |
| 月末締め・翌月25日払い | なし(初回は翌年1月25日) | 受けられない |
| 月末締め・当月25日払い | 12月25日に支払い | 受けられる |
| 15日締め・当月25日払い | 12月25日に支払い | 受けられる |
※会社の給与規程により異なります。内定時に確認してください。
前職の給与は、前職が年末調整を行っていなければ、確定申告で精算します。
前職の源泉徴収票を用意し、自分で申告する流れです。
年内に給与を受け取れるかどうかは、内定時に給与の締日と支払日を確認すれば判断できます。
12月入社の年末調整は自分でできる?
年末調整は会社が行う手続きで、個人が自分で行うことはできません。
自分で精算する場合は、確定申告が該当します。
年末調整は、会社が従業員に代わって所得税を精算する仕組みです。
従業員が担うのは、必要な申告書や証明書を会社へ提出する作業となります。
会社が年末調整を行わない場合や間に合わない場合に、自分で行う手続きが確定申告です。
確定申告は、税務署への書面提出のほか、e-Taxでも行えます。
12月31日退職・1月1日入社の場合の年末調整
12月31日に退職して1月1日に入社する場合、年末調整は前職で行われる可能性があります。
転職先では、その年の給与がないため、年末調整は行われません。
年の中途で退職した人でも、12月に支給期が到来する給与を受けた後に退職した人は、年末調整の対象です。
12月31日付の退職は、この条件を満たす場合が多いでしょう。
ただし、前職が年末調整を実施するかどうかは、会社の運用にもよります。
退職前に、年末調整の扱いを人事担当者へ確認しておくと確実です。
年末調整が行われない場合は、確定申告で精算します。
1月1日入社の転職先は、その年に給与を支払っていないため、年末調整の対象外です。
退職日の翌日に入社するため、社会保険の空白も生じにくい点は利点でしょう。
ケース別に、年末調整を行う会社を整理すると次のとおりです。
| ケース | 年末調整を行う会社 |
| 11月末退職・12月入社・年内に転職先の給与あり | 転職先 |
| 11月末退職・12月入社・年内に転職先の給与なし | どちらも行わず、確定申告で精算 |
| 12月31日退職・1月1日入社(12月に給与を受け取る場合) | 前職(会社の運用による) |
実際の扱いは、給与の支払日や会社の運用で異なります。
不明な場合は、前職と転職先の人事担当者へ確認してください。
12月入社の源泉徴収票はいつもらえる?
源泉徴収票は、退職後1か月以内に前職から交付されるのが原則です。
源泉徴収票の交付時期
所得税法は、退職した人に対し、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付するよう、会社へ義務付けています。
郵送のほか、電子データで交付する会社も増えました。
転職先へ提出するタイミング
12月入社の場合は、転職先の年末調整の書類提出期限に間に合うよう、入社前後に提出します。
提出期限は、11月下旬から12月上旬に設定される例もあります。
前職の退職時に、交付時期を確認しておくと安心です。
届かない・紛失した場合の対処法
①前職の人事または経理へ連絡し、発送状況や電子交付の有無を確認する
②交付が遅れている場合は、交付の予定日を確認する
③紛失した場合は、再発行を依頼する
④提出期限に間に合わない場合は、転職先へ相談し、確定申告での精算も検討する
12月入社の確定申告のやり方
12月入社の確定申告は、源泉徴収票をそろえて、e-Taxまたは書面で行う手続きです。
還付申告であれば、翌年1月から手続きを始められます。
確定申告が必要になる人
12月入社で、次のいずれかに当てはまる場合は、確定申告で精算します。
・12月中に転職先から給与が支払われなかった人
・年末調整に間に合わなかった人
・医療費控除などの控除を受けたい人
確定申告の時期と必要書類
通常の確定申告の期間は、2月16日から3月15日までです。
令和8年分は、2027年2月16日から3月15日が申告期間となります。
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出でき、確定申告期間とは関係なく手続きが可能です。
必要な書類は、次のとおりです。
・源泉徴収票(前職と転職先の両方)
・マイナンバーカードなど、本人確認とマイナンバーを確認できる書類
・各種控除証明書
・還付金の振込先の口座情報
確定申告の手順(e-Taxと書面提出)
①源泉徴収票や控除証明書など、必要な書類をそろえる
②国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面に沿って金額を入力する
③源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額を、前職と転職先の分ともに入力する
④控除を入力し、納税額または還付額を確認する
⑤e-Taxで送信するか、印刷して税務署へ提出する(郵送も可)
e-Taxは、自宅のパソコンやスマートフォンから送信できます。
書面で提出するよりも、還付が早い傾向にある点も利点でしょう。
年内に給与のない期間があると、税金を納めすぎている場合があります。
還付になるか追加納付になるかは、年間の所得や控除しだいです。
還付が見込まれる場合は、早めの申告が有利でしょう。
還付金は、申告から数週間後に、指定した口座へ振り込まれるのが一般的です。
まとめ
本コラムの要点は、次のとおりです。
・12月入社は、冬のボーナスと有給休暇の面で不利になりやすい
・ボーナスの扱いは会社の規程で決まるため、内定時に確認する
・12月中に給与が支払われれば、年末調整は転職先で受けられる
・間に合わない場合や年内に給与が出ない場合は、確定申告で精算する
・源泉徴収票は早めに依頼し、転職先へ提出する
12月入社は、入社日と給与の支払日を押さえれば、手続き面で大きな不利は生じません。
年末調整や確定申告には期限があるため、早めの準備が大切です。
不安な点は、内定先の人事担当者や転職エージェントへ相談しましょう。